介護離職防止対策アドバイザー規約

第1条(介護離職防止対策アドバイザー規約)

1.一般社団法人介護離職防止対策促進機構(以下「当機構」といいます。)は、介護離職防止対策アドバイザー規約を定め、介護離職防止対策アドバイザー規約に従い、当機構が提供および運営するサービス(以下「本サービス」といいます。)を介護離職防止対策アドバイザーに提供します。
2.当機構は、介護離職防止対策アドバイザー規約の他に、個別の本サービスごとに規約(以下「個別規約」といいます。)を定めることがあります。介護離職防止対策アドバイザー規約と個別規約の定めが異なる場合、個別規約の定めが優先して適用されるものとします。

第2条(規約の変更)

1.当機構は、必要と判断した場合、事前に介護離職防止対策アドバイザーに通知することなく、いつでも介護離職防止対策アドバイザー規約を変更することができるものとします。 
2.変更後の介護離職防止対策アドバイザー規約については、本サービス上又は当機構が運営するウェブサイト上に表示した時点で効力を生じるものとし、変更後に本サービスを利用した場合は変更後の介護離職防止対策アドバイザー規約に同意したものとみなします。

第4条(介護離職防止対策アドバイザーに対する通知方法・介護離職防止対策アドバイザーからの連絡方法)

1.当機構から介護離職防止対策アドバイザーに対する通知は、オンラインサロン「KABSAdv.Network」、電子メール、当機構が運営するウェブサイトでの掲示その他当機構が適当と判断する方法により行います。
2.通知が電子メールで行われる場合、当機構が介護離職防止対策アドバイザー宛に電子メールを発信した時点で当該通知が介護離職防止対策アドバイザーに到達したものとみなします。
3.通知を当機構が運営するウェブサイトおよび、オンラインサロン「KABSAdv.Network」に掲示する場合、当機構が運営するウェブサイト等に掲載された時点で当該通知が介護離職防止対策アドバイザーに到達したものとみなします。
4.介護離職防止対策アドバイザーから当機構に対する連絡は、電話、電子メール、その他当機構が指定する方法に従い、行うものとします。

第5条(介護離職防止対策アドバイザー登録)

1.介護離職防止対策アドバイザーとは、介護離職防止対策アドバイザー養成講座を受講し、当機構が指定する方法により登録を行い、登録証の交付を受けたものを言います。
2.介護離職防止対策アドバイザー登録には登録料が必要です。
3.登録証の交付を受けることで介護離職防止対策アドバイザーの名乗りができるようになります。
4.介護離職防止対策アドバイザー養成講座の受講日から1年を超過した場合、介護離職防止対策アドバイザー登録を行う際には試験に合格する必要があります。

第6条(有効期限と更新)

1. 介護離職防止対策アドバイザー登録の有効期限は登録証発行から12か月です。
2. 更新手続きが必要です。
3. 登録証有効期限内に、当機構の開催する勉強会等に1回以上の参加がある場合は更新料の支払いのみで更新が可能です。
4. 登録証有効期限内に、当機構の開催する勉強会等に1回以上の参加がない場合は、当機構の主催する「介護離職防止対策アドバイザー更新試験」に合格することにより、更新手続が可能となります。

第7条(ユーザーID・パスワード)

1.介護離職防止対策アドバイザーは、自己のユーザーID及びパスワードを、自己の責任において厳重に管理するものとし、第三者による不正利用について当機構は一切の責任を負わないものとします。
2.介護離職防止対策アドバイザーは、自己のユーザーID及びパスワードを第三者に使用させ、譲渡し、又は貸与してはならないものとします。
3.当機構は、登録されたユーザーID及びパスワードで本サービスが利用された場合、当該ユーザーID及びパスワードの介護離職防止対策アドバイザーが利用したものとみなし、その効果は当該介護離職防止対策アドバイザーに帰属するものとします。
4.介護離職防止対策アドバイザーは、自己のユーザーID及びパスワードを第三者に知られた場合及び第三者に使用されている疑いがあることが判明した場合は、直ちに当機構に報告を行い、当機構の指示に従うものとします。

第8条(譲渡等の禁止)

当機構は、介護離職防止対策アドバイザーが介護離職防止対策アドバイザーたる地位、介護離職防止対策アドバイザーたる地位に基づき本サービスを利用する権利並びに介護離職防止対策アドバイザーの権利又は義務を第三者に譲渡、販売、貸与、承継、使用許諾その他処分をすることを禁止します。

第9条(登録情報の変更)

1.介護離職防止対策アドバイザーは、メールアドレス、電話番号、その他当機構に登録した情報に変更が生じた場合、直ちに、登録情報の変更を行うものとします。
2.登録情報の変更を怠ったことにより介護離職防止対策アドバイザーに生じた不利益、損害について、当機構は一切の責任を負わないものとします。

第10条(登録削除)

1.介護離職防止対策アドバイザーが介護離職防止対策アドバイザーとしての活動を停止し、登録削除の希望がある場合は、当機構事務局に申し出を行い、手続を行うものとします。
2.介護離職防止対策アドバイザーは、登録削除により、介護離職防止対策アドバイザーたる地位を喪失し、本サービスの利用ができなくなるものとします。
3.介護離職防止対策アドバイザーは、当機構に対し金銭債務その他債務を負担する場合、登録削除によりこれを免れるものではありません。
4.支払済みの登録料並びに更新料については、払い戻しは致しかねますのでご理解ください。

第11条(サービス利用環境)

1.介護離職防止対策アドバイザーは、オンラインサロン「KABSAdv.Network」を利用するための利用端末、電子機器、通信機器、ソフトウェア、インターネット接続環境を自己の責任と費用で準備するものとします。
2.本サービスの一部であるオンラインサロン「KABSAdv.Network」を利用するあたり発生する通信費等は、介護離職防止対策アドバイザーが負担するものとします。
3.プロキシサーバー、VPNサーバー等を経由して本サービスの一部であるオンラインサロン「KABSAdv.Network」を利用する場合、正常に本サービスを利用することができない場合があります。

第12条(介護離職防止対策アドバイザーの自己責任)

1.介護離職防止対策アドバイザーは、オンラインサロン等のサービスの利用に関連して、介護離職防止対策アドバイザー間および介護離職防止対策アドバイザーと第三者との間で紛争が生じた場合、介護離職防止対策アドバイザーの責任と費用において、当該紛争を解決するものとします。
2.介護離職防止対策アドバイザーは、本サービスの利用に関連して、第三者に損害を与えた場合、介護離職防止対策アドバイザーの責任と費用において、当該損害を賠償するものとします。

第13条(登録料ならびに更新料)

1. 介護離職防止対策アドバイザーの登録料は以下の通りです。
登録料:10,000円/年(消費税別)
更新料:10,000円/年(消費税別)

2.介護離職防止対策アドバイザーは、登録料ならびに更新料を当機構が指定する支払方法で支払うものとします。
3.登録料ならびに更新料はいかなる事由があろうとも、返金はいたしかねます。

第14条(禁止行為)

1.当機構は、介護離職防止対策アドバイザーによる本サービスの利用に際して、次の各号に定める行為を禁止します。
(1)当機構又は介護離職防止対策アドバイザーならびに第三者の著作権、商標権、意匠権、特許権、実用新案権その他知的財産権を侵害する行為
(2)当機構又は介護離職防止対策アドバイザーならびに第三者の財産権、肖像権、パブリシティ権、人格権、名誉権、プライバシー権等を侵害する行為
(3)公序良俗に反する行為
(4)法令に反する行為
(5)犯罪的行為、犯罪的行為に結びつく行為及び犯罪的行為を助長する行為
(6)虚偽の情報を投稿する行為
(7)本サービスの運営を妨害する行為
(8)本サービスを、本サービスの本来のサービス提供目的とは異なる目的で利用する行為
(9)当機構又は介護離職防止対策アドバイザーならびに第三者に不利益を与える行為(特定の介護離職防止対策アドバイザーに対しての介護離職防止対策アドバイザー保有ビジネスの営業行為は当機構への不利益行為に該当します。特定の介護離職防止対策アドバイザーから、介護離職防止対策アドバイザー保有ビジネスへの問い合わせに関しては、当機構の関するところではありません。)
(10)当機構又は介護離職防止対策アドバイザーならびに第三者に対する誹謗中傷、脅迫、嫌がらせを行う行為
(11)当機構又は介護離職防止対策アドバイザーならびに第三者の承諾なく個人情報又はプライバシー情報を収集し、公開する行為
(12)選挙の事前運動、選挙運動又はこれらに類似する行為及び公職選挙法に抵触する行為
(13)ねずみ講、マルチ商法を勧誘する目的で本サービスを利用する行為
(14)当機構の業務に支障をきたす行為
(15)その他当機構が不適切と判断する行為
2.前項の禁止行為に該当するか否かの判断は、当機構の裁量により行うものとし、当機構は当機構の判断について説明責任を負わないものとします。
3.当機構は、介護離職防止対策アドバイザーの行為が、第1項の禁止行為に該当すると判断した場合、事前に通知することなく、次の各号に定めるいずれか又は全ての措置を講じることができるものとします。
(1)本サービスの利用制限
(2)介護離職防止対策アドバイザー除名
(3)その他当機構が必要と判断する行為
4.前項の措置により介護離職防止対策アドバイザーに生じた損害について当機構は一切の責任を負わないものとします。
5.当機構は、介護離職防止対策アドバイザーに対し、介護離職防止対策アドバイザー規約に違反する行為により当機構に生じた一切の損害、損失、費用(訴訟費用及び弁護士費用を含みます。)の賠償を求めることができるものとします。
6.当機構は。本サービスを起因とする、介護離職防止対策アドバイザー間ならびに介護離職防止対策アドバイザーと第三者の間に生じた損害については一切の責任を負わないものとします。

第15条(サービス利用制限)

1.当機構は、次の各号に該当する場合、介護離職防止対策アドバイザーによる本サービスの利用を制限することができるものとします。
(1)介護離職防止対策アドバイザーのユーザーID及びパスワードが第三者に利用されている疑いがある場合
(2)登録情報に虚偽の情報が含まれている疑いがある場合
(3)入会費および年会費の支払いが遅延している場合
(4)当機構から介護離職防止対策アドバイザーに対し連絡がとれない場合
(5)その他当機構が必要と判断した場合
2.前項の措置により介護離職防止対策アドバイザーに生じた損害について当機構は一切の責任を負わないものとします。

第16条(当機構による除名)

1.当機構は、介護離職防止対策アドバイザーが次の各号のいずれかに該当した場合、何らの通知等を行わずに、介護離職防止対策アドバイザー登録を削除し、除名させることができるものとします。
(1)登録情報に虚偽の情報が含まれている場合
(2)登録料または更新料の支払いが遅延している場合
(3)過去に当機構から除名等の処分を受けていた場合
(4)介護離職防止対策アドバイザーの相続人等から介護離職防止対策アドバイザーが死亡した旨の連絡があった場合又は当機構が介護離職防止対策アドバイザーの死亡の事実を確認できた場合
(5)反社会的勢力等(暴力団、暴力団構成員、準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等又はこれらに準ずる者)に該当すると当機構が判断した場合
(6)破産手続開始、民事再生手続開始の申立てがあった場合
(7)後見開始、保佐開始、補助開始の審判を受けた場合
(8)当機構からの要請に対し誠実に対応しない場合
(9)その他当機構が不適当と判断した場合
2.前項の措置により介護離職防止対策アドバイザーに生じた損害について当機構は一切の責任を負わないものとします。
3.第1項の措置により、登録削除した介護離職防止対策アドバイザーは、削除時に期限の利益を喪失し、直ちに、当機構に対し負担する全ての債務を履行するものとします。
4.第9条第2項から第4項の規定は、本条による登録削除および除名の場合について準用するものとします。

第17条(サービスの提供の中断)

1.当機構は、次の各号に該当する場合、本サービスの提供を中断することができるものとします。
(1)本サービスの保守・点検を行う場合
(2)火災、停電等の事故が発生した場合
(3)天変地異等の非常事態が発生した場合
(4)システム障害、ネットワーク障害が発生した場合
(5)当機構の業務上やむを得ない事由が生じた場合
(6)その他当機構が必要と判断した場合
2.前項の措置により介護離職防止対策アドバイザーが本サービスを利用できないことにより生じた損害等について当機構は責任を負わないものとします。

第18条(サービスの変更、追加、廃止)

1.当機構は、いつでも、本サービスの全部又は一部を変更(本サービスの内容、本サービスの仕様、本サービスの利用料及び本サービスで販売する商品価格の変更を含みますが、これらに限りません。)、追加又は廃止することができるものとします。
2.当機構は、前項による本サービスの全部又は一部の変更、追加又は廃止について、何ら責任を負うものではありません。
3.当機構は、第1項の規定により本サービスの全部又は重要な一部を変更、追加又は廃止するときは、介護離職防止対策アドバイザーに対し、相当な期間前までにその旨を通知します。ただし、緊急又はやむを得ない場合はこの限りではありません。

第19条(免責)

1.当機構は、本サービスが、介護離職防止対策アドバイザーの特定の目的に適合すること及び介護離職防止対策アドバイザーが期待する品質、価値を有することを何ら保証するものではありません。
2.当機構は、本サービスの完全性、正確性、確実性、信頼性、有用性等について何ら保証するものではありません。また、当機構は、本サービスに事実上又は法律上の瑕疵がないことを保証するものではありません。
3.当機構は、介護離職防止対策アドバイザーによる本サービスの利用により生じた不利益、損害について、一切の責任を負わないものとします。
4.当機構は、介護離職防止対策アドバイザーが本サービスを利用できないことにより生じた不利益、損害について、一切の責任を負わないものとします。
5.当機構が管理するサイトに設置されたリンク先のうち、第三者が管理するサイトは当機構が管理するものではないため、当機構は当該サイトについて一切の責任を負わないものとします。

第20条(知的財産権)

1.本サービスで提供される映像、音声、プログラム、文字、画像、イラスト、デザイン、商標、ロゴマーク、その他一切の情報(以下「本コンテンツ」といいます。)の著作権、著作隣接権、商標権、意匠権等の知的財産権は、当機構又は提供した介護離職防止対策アドバイザーに帰属します。
2.介護離職防止対策アドバイザーは、本コンテンツについて、当機構又は介護離職防止対策アドバイザーならびに第三者の権利を侵害する一切の行為をしてはならないものとします。

第21条(事業譲渡)

当機構は、本サービスに関する事業を第三者に譲渡した場合には、当該事業譲渡に伴い、本サービスの運営者たる地位、介護離職防止対策アドバイザー規約に基づく権利及び義務並びに介護離職防止対策アドバイザーの登録情報その他情報を当該事業譲渡の譲受人に譲渡することができるものとし、介護離職防止対策アドバイザーは、介護離職防止対策アドバイザーたる地位、介護離職防止対策アドバイザー規約に基づく権利及び義務並びに介護離職防止対策アドバイザーの登録情報その他情報の譲渡につきあらかじめ同意するものとします。

第22条(業務委託)

1.当機構は、本サービスの業務の全部又は一部を、第三者(外国にある第三者を含みます。)に委託させて行わせることができるものとし、介護離職防止対策アドバイザーはこれにあらかじめ同意するものとします。
2.前項の場合において、当機構が必要と判断した場合、当機構は、個人情報を第三者(外国にある第三者を含みます。)に提供することができるものとし、介護離職防止対策アドバイザーはこれにあらかじめ同意するものとします。

第23条(債権譲渡)

1.介護離職防止対策アドバイザーは、当機構が介護離職防止対策アドバイザーに対し有する債権を第三者(以下「債権譲受人」といいます。)に譲渡することがあることに、あらかじめ異議なく承諾するものとします。
2.前項の場合において、当該債権譲渡の請求及び回収に用いるため、介護離職防止対策アドバイザーは、当機構が債権譲受人に対し、介護離職防止対策アドバイザーの氏名、住所、電話番号及び債権の請求を行うために必要な情報を提供することに、あらかじめ異議なく承諾するものとします。
3.第1項の場合において、当機構及び債権譲受人は、介護離職防止対策アドバイザーへの個別の通知又は譲渡承諾の請求を省略することができるものとします。

第24条(個人情報の取り扱い)

当機構は、介護離職防止対策アドバイザーの個人情報を、当機構が定める「プライバシーポリシー」に従い取り扱います。

第25条(損害賠償責任)

介護離職防止対策アドバイザーは、本サービスの利用に関連して当機構に損害を与えた場合、当該損害を賠償する責任を負うものとします。

第26条(分離可能性)

介護離職防止対策アドバイザー規約のいずれかの条項又はその一部が法令等により、無効又は執行不能と判断された場合であっても、介護離職防止対策アドバイザー規約の残りの規定は、完全に有効なものとして、引き続き効力を有するものとします。

第27条(準拠法及び専属的合意管轄裁判所)

1.介護離職防止対策アドバイザー規約は、日本法に準拠して解釈されるものとします。
2.本サービス又は介護離職防止対策アドバイザー規約に関し、当機構と介護離職防止対策アドバイザーならびに第三者の間で生じた紛争の解決については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

<付則>
介護離職防止対策アドバイザー規約
2021年1月1日策定
2021年6月1日施行
2022年3月10日一部改正